法の順守は当然の義務
「知らない」では済まず
2022.7.5
 ひと月ほど前、よく行くセルフSSに給油に行った。いつものように油種を選択し、ノズルを持って計量機の表示がゼロになるのを待っていたが、なかなかゼロにならない。サービスルームにいる馴染みの店員の顔を見たら、急ぎ出てきて「給油口にノズルを入れないと給油が開始できない」と言う。今までとちょっと違ったが、給油口にノズルを入れたのを確認してから給油開始ボタンを押す、これが本当と言われ納得した。

 この確認を怠った事故が今年4月に三重県のセルフSSで起こった。軽トラックの利用客が荷台にある金属製の携行缶に自らガソリンを給油し、その際に静電気が発生して引火。その様子が店の監視カメラに写っていた。この時は従業員が消火器で消し止めたため大事には至らなかったが、利用客自らガソリンを携行缶に入れることは法律で禁止されており、地元の消防本部は注意を呼び掛けている。

 この事故には後日談がある。最近、この事故がテレビで取り上げられ、出演した弁護士が「お客さんは失火罪で処罰される可能性がある」と述べるとともに「携行缶へのガソリンの詰め替えを顧客にさせてはいけないことになっており、従業員は危険物取扱者義務違反、場合によっては責任が問われ処罰される可能性もある」と指摘した。作業効率などでぞんざいになっていることも時には罪になるということを、こういった事故を教訓に確認し、周知することが大事だと考えさせられる。 (祐)


北海道のガソリン価格予想
4月22日(月)から4月28日(日)まで
変わらず
仕切りにより、値上げも

04月25日付ヘッドライン

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■「失敗は有効解導く手段」 札危協保安研修会で三田薫氏講演
■石販業者への配慮明記 官公需「基本方針」が閣議決定
■保有率77.6%、小幅減少 自工会が乗用車市場動向調査
■好調油販さらなる拡販に照準 フルの強み生かし道エネ環状通SS