進む高齢者就業
改正法施行へあと半年
2020.10.10
 65歳以上の高年齢者は3617万人、総人口に占める割合も28・7%と、ともに過去最高となる中で、70歳までの就業機会確保を企業の努力義務とする「改正高年齢者雇用安定法」が来年4月1日から施行される。今、雇用延長で実質的に70歳近くまで就労するケースも増えているようだが、就業規則などを改正し、これに備える企業は意外と少ないようだ。

 現行制度では65歳までの雇用機会確保に向けた高年齢者雇用確保措置として、65歳までの定年引上げや65歳までの継続雇用制度の導入、定年廃止のいずれかを講ずるよう事業者に義務付けているが、改正法では努力義務ながら、現行制度の「65歳」部分を「70歳」に読み替えるとともに、高年齢者が希望する時には70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度、事業主自ら、もしくは事業主が委託、出資(資金提供)などを行う団体が実施する社会貢献活動に従事できる制度を導入することとしている。

 つまりは少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲のある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、就業機会を確保しようということだ。

 業界でも、灯油配送で配達先の事情などを熟知しているベテランドライバーなどについては、雇用延長によって実質的に70歳近くまで就労するケースも増えているようだが、就業規則などを改正し、これに備える企業は意外と少ないよう。ある販売業者は「必要性は感じるが、例えばフィールド作業に耐えられるのかといった心配もある。努力義務でもあり、まだ具体的な取り組みには至っていない」と話す。

 ただ、コロナ禍で人手不足も往時の深刻さはないが、就業に関し選択肢を広げることは業界にとってもきっとプラスになるはず。改正法施行まであと半年に迫った今、この問題に一考を加えるのも、あながち無駄ではないかもしれない。


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05月20日付掲載予定

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