気になる「最賃」の行方
どう作用するコロナ禍
2021.5.30
我が国には「使用者は最低賃金額以上の賃金を支払う必要がある」という法律(最低賃金法第4条)があり、会社がアルバイトを含む従業員を最低賃金以下で働かせた場合には50万円以下の罰金が課せられる(同40条)。この最低賃金は各都道府県の地方最低賃金審議会で毎年見直され10月に適用となるが、改定の目安については7月末に厚生労働省の中央最低賃金審議会が答申している。

2019年には全国で26円から28円の引き上げがあり、東京都と神奈川県が1000円を超えて話題となったが、昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う景気の低迷を懸念し、雇用の維持と事業の継続性を優先するとの考えから中央最低賃金審議会が目安を示さず(据え置き)、7都道府県が据え置き、他も1~3円の引き上げにとどまって全国平均は902円だった。それでも1013円と最高額の東京都と792円の秋田県などの最低額とでは221円もの差があり、この地域間格差が働き手の流出につながるとの批判がある。

 このコロナ禍の中、アルバイトを雇う機会の多い石油業界では、その動向が経営にもかかわってくる。3月の政府の経済財政諮問会議で菅首相が「より早期に全国平均1000円とすることを目指す」と表明した。通常ならばこの声明に基づき値上げの方向に向かうのだが、昨年に引き続く緊急事態宣言下で、一昨年までのような3%台の引き上げか、はたまた据え置きか大いに気になるところだ。   (祐)


北海道のガソリン価格予想
4月22日(月)から4月28日(日)まで
変わらず
仕切りにより、値上げも

04月30日付掲載予定

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