「違法状態」220本
給油取扱所 73本未措置
2018.5.20
 消防法の改正で一定年数を経過した地下タンクなどには流出防止対策が義務付けられているが、今年3月末現在、道内の既設地下タンクで内面ライニングや電気防食などが必要な「腐食のおそれの特に高いもの」の措置率は96・2%、高精度油面計の設置だけでもいい「腐食のおそれの高いもの」の措置率は92・7%となっていることが道総務部危機対策局危機対策課の調査(速報値)で明らかになった。SSを含む給油取扱所の措置率はともにそれを上回っているが、全体で220本の地下タンクが、言わば「違法状態」のまま残されていることになる。

 調査によると、道内の既設地下タンクのうち埋設から50年以上が経過するなどし「腐食のおそれの特に高いもの」は、地下タンク貯蔵所、給油取扱所、一般取扱所合わせて521本で、消防法の改正で義務付けられた内面ライニングや電気防食といった措置をすでに終えたものが96・2%となる501本。また、埋設から40年以上が経過するなどし「腐食のおそれが高いもの」は合わせて2751本で、高精度油面計の設置も含めて必要な措置をすでに終えたものが92・7%となる2551本となっている。

 時間の経過に伴って新たに対象となってくるものがある反面、休止や廃止となったものがあるなど「母数」が変化することから単純な比較はできないが、前年同期の調査と比べて措置率は「特に高い」もので0・8ポイントの減少となり、一方で「高い」ものは同率となっている。

 SSを含む給油取扱所に限れば「特に高い」ものは459本で、そのうち必要な措置を終えたものが96・5%となる443本、さらに「高い」ものは1290本で、同様に必要な措置を終えたものが95・3%となる1233本となっており、措置率ではともに全体を上回っているが、両者合わせ全体の3分の1となる73本が手付かずのまま残っている状況だ。

 給油取扱所ではこのほか、設置年不明9本に加えて休止中も429本あり、これらはカウントから除外されている。

 消防本部などでは、期限までに必要な措置を講ずることができない場合でも、改修計画の提出を求めるなどして「考慮すべき事情」の有無を判断する方針を崩していないが、未措置のまま放置すれば、行政処分(使用停止命令)の対象となる可能性も出てくる。


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