「働き方改革の一環」を明記して時短などを告知する看板も出始めた
年次有給休暇の5日取得義務などを盛る「働き方改革」関連法が4月から施行された。中小に向けては、労働時間の上限規制や同一労働同一賃金など来年度以降まで猶予されるものもあるが、いずれにしても、これらへの対応は喫緊の課題。道内石油業界でも「戸惑いの裏返し」ながら、履行に向けての具体的な取り組みが出始めてきている。
4月施行となった働き方改革関連法は、来年度以降への一部猶予があるものの、労基法にかかる労働時間の上限規制やフレックスタイム制度の見直し、パートタイム労働法にかかる同一労働同一賃金など内容は多岐。
石油業界でも「どうしなければならないのかは分かるが、人手不足が深刻化している中で、どうすればいいのかに苦慮している」といった声が聞かれる。新たな休業日の設定や営業時間の短縮は問題解決への有効な手段となるが、一方で顧客サービスの低下や収益の低下を招来せしめるとの不安が完全には拭いきれないというものだ。
ただ、そうした中でも具体的、体系的な取り組みが出始めている。
道央圏で複数のSSを運営する販売業者は、フルで月1回の定休日(日曜日)新設に加え、始業を遅らせ終業を早めることで平日と土曜日に1時間、日曜日と祝日に2時間の営業時間短縮を、また、セルフで油外の作業を全く行わない「給油のみの営業」を週に1回程度実施することにした。
同社では「こうしたことで注力する洗車などの油外、油販にどれくらいの影響が出るのか読み切れていない」として「試行」であること、さらには「3カ月単位で見直していく」ことなどを強調するが、フィールドに掲示する告知看板には「働き方改革の一環」であることを明記し、来店客のほとんどが一定の理解を示しているという。
「守らなければ会社がつぶれる」と言われる働き方改革。隘路の打開を図り、早急な対処が求められているようだ。
北海道のガソリン価格予想
2月16日(月)から2月22日(日)まで
価格上昇
元売仕切り価格が上昇
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02月20日付ヘッドライン
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