186本が「違法」状態
給油取扱所も63本未措置
2019.6.20
 消防法改正に伴い、一定年数を経過するなどした地下タンクには特段の流出防止対策が義務付けられているが、今年3月末現在、道内の既設地下タンクで内面ライニングや電気防食などが必要な「腐食のおそれの特に高いもの」の措置率は97・3%、高精度油面計の設置だけでもいい「腐食のおそれの高いもの」の措置率は94・3%となっていることが、このほど道総務部危機対策局危機対策課のまとめ(速報値)で明らかになった。SSを含む給油取扱所での措置率はともにそれを上回っているが、道内全体で186本が、言わば「違法状態」のまま残されていることになる。

 危機対策課のまとめによると、道内にある既設地下タンクのうち埋設から50年以上が経過するなどして「腐食のおそれの特に高いもの」は、地下タンク貯蔵所、給油取扱所、一般取扱所を合わせ601本で、消防法の改正で義務付けられた内面ライニングや電気防食といった措置をすでに終えたものが97・3%となる585本、また、埋設から40年以上が経過するなどして「腐食のおそれが高いもの」は合わせて2979本で、内面ライニングなどのほかに高精度油面計の設置も含めて必要な措置をすでに終えたものは94・3%となる2809本となっている。

 時間の経過に伴って新たに対象となってくるものがある反面、休止や廃止となったものがあるなど「母数」が変化することから単純な比較はできないが、措置率だけで見た場合、前年同期を「特に高い」もので1・1ポイント、「高い」ものでも1・6ポイント上回っている。
 SSを含む給油取扱所に限れば「特に高い」ものは523本で、そのうち必要な措置を終えたものが97・5%となる510本、さらに「高い」ものは1361本で、同様に必要な措置を終えたものが96・3%となる1311本となっており、措置率ではともに全体を上回っているが、両者合わせて全体の3分の1強となる63本が手付かずのまま残っている状況だ。

 なお、給油取扱所についてはこのほか、設置年不明10本に加え休止中も455本あり、これらはカウントから除外されている。

 消防本部などでは、期限までに必要な措置を講ずることができない場合でも、改修計画の提出を求めるなどして「考慮すべき事情」の有無を判断する方針を崩していないが、未措置のまま放置すれば、行政処分(使用停止命令)の対象となる可能性も出てくる。


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