新型コロナで「特例」様々
ただ、適用には注意必要
2020.3.30
 今は新聞を読んでもテレビを見ても、知人と話をしても新型コロナウイルス感染症の話題で持ち切りだ。命にかかわる問題だとして国を挙げて外出を制限し、学校を休校にして拡大防止を図っているが、一向に収まる気配を見せないのだから関心なしにはいられないというのも頷ける。国の方針とはいえホテルや飲食店などで大きな減収になるなど、ここにきて様々な影響が出てきている。


 そんな中、各省庁では感染防止のための特例措置を設けている。国土交通省は、車検の有効期間が3月31日までの車やバイクを約1カ月伸長して4月30日までとした。この期間中は車検の期限が切れた状態で車を運転しても違反にならない。

 同じように運転免許の更新について警察庁も特例措置を講じている。コロナウイルスの感染の恐れがあることを理由に運転免許を更新できず失効した場合、試験を受けずに再取得できるとした。コロナウイルスに感染した、感染の恐れがあり更新手続きに行くのを避けたなどの理由があり、その旨を告げると「やむを得ない失効」となり、それが認められると再取得の時に学科や技能試験が免除され通常の手続きで更新ができる。

 ただし、注意しなければならないのは、あくまでも失効後の再取得であること。免許証の有効期限を過ぎると、その時点から無免許扱いとなり、運転は無免許運転となる。同じ特例措置でも車検と運転免許では対処が違っているので混同しないよう注意が必要だ。 (祐)


北海道のガソリン価格予想
4月29日(月)から5月5日(日)まで
価格下降
仕切り価格値下げのため

04月30日付掲載予定

■「採算販売」最優先に 北石連・商理事会が総会提出議案承認
■「まずは技術力磨け」 HNCが勝ち組SS応援セミナー
■基本方針への準拠求める 官公需で経産省が都道府県知事に要請
■LINEでショップカード 道エネチャレンジ西野3条SS
■油販増大へ集客策次々 東日本宇佐美セルフ山の手通宮ノ丘SS