同一労働同一賃金へ
中小での見直し進まず
2021.5.6
 「働き方改革」関連法に基づく「同一労働同一賃金」が今年4月からは中小企業にも適用されている。雇用形態による不合理な待遇差解消を目指すものだが、道内石油販売業者の取り組みは進んでいないのが実状のよう。パートタイム労働者などがいる場合、まずはそれら労働者の待遇を洗い出し、不合理でないと説明できるか確認していくことが急がれる。

 全国石油協会が行った石油製品販売業経営実態調査でも、働き方改革関連法の施行に伴い対応困難だと思われることで最も多かったのがパートタイム労働者に対する同一労働同一賃金だった。

 職務内容や配置の変更などを根拠に待遇を決定するという「均衡待遇規定」と、職務内容などの条件が同じなら待遇面でも同じに扱うという「均等待遇規定」とで、正規雇用労働者(無期フルタイム労働者=正社員)と有期雇用労働者やパートタイム労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者との待遇差の解消を目指すものだが、必ずしも両者の待遇を同一にしなければならないというものではなく、不合理でなければ良いというのが大きなポイント。労働者への説明義務の強化もそうしたことに伴う。

 厚生労働省では「取組手順書」を作成して見直しを呼び掛けるが、分かりにくさもあって、多くの中小企業が手つかずのまま。道内石油販売業者の取り組みも進んでいないのが実状のようだ。

 まずは学生アルバイトも含めた非正規雇用労働者の待遇を洗い出して不合理でないと説明できるかを確認し、不合理である場合には改善への取り組みが必要になる。罰則はないが、訴訟となった場合には損害賠償請求の根拠となるほか、企業イメージのダウンにもつながることから、早急な取り組みが求められていると言えそうだ。


北海道のガソリン価格予想
4月22日(月)から4月28日(日)まで
変わらず
仕切りにより、値上げも

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