
政府は4月25日に中小・小規模事業者らの官公需の受注機会拡大に向けた本年度の「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定した。例年より4カ月早く、特に今年は適切な地域要件の設定など中小石油販売業者への配慮事項の明確化を掲げた。
閣議決定と同日、資源エネルギー庁長官が各都道府県知事宛てに「官公需における中小石油販売業者に対する配慮について」とする要請を発出した。長官が都道府県知事にという今回の要請は異例。いかに中小石油販売業者に配慮しているかの証左だが、各決定事項に「解説」を付け加えている点も特徴的だ。
一般競争により調達する場合には、災害時の燃料供給協定を締結していること、国等または地方公共団体の管内に燃料供給拠点を有することなど、適切な地域要件の設定を行うことに対しては「協定を締結している石油組合とその協定に参加している中小石油販売業者の受注機会の増大に努めるため、管内に燃料供給拠点を有することといった適切な地域要件を設定することを求めるもの」と説明。協定を締結する石油組合との随意契約についても「石油組合を活用することで円滑な燃料調達ができる、管内の燃料供給拠点の維持のため当該石油組合と契約をする必要があるなどの場合」としている。
基本方針の閣議決定から半年以上が過ぎたが、実態はどうなっているのだろうか。官公庁の灯油調達などで甚だ疑問が残るものがあるのも確かだ。 (祐)
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02月15日付掲載予定
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