危険物取扱者が消防法や消防法に基づく命令の規定に違反し、3カ年間の累積違反点数が20点に達した場合、都道府県知事は免状の返納を命ずることができるが、昨年1年間に道内で発生し点数が課された違反行為が30件に上っていたことが、このほど道危機対策課のまとめで明らかになった。返納命令にまで至るケースはなかったものの、重大な事故につながることが懸念されるケースも少なくなく、道危機対策課では注意を呼びかけている。
危険物取扱者は、消防法に基づく危険物を取り扱ったり、その取扱いに立ち会ったりするため必要となる国家資格で、甲種、乙種第1~6類、丙種があるが、消防法第13条の2第5項で「規定に違反しているとき、都道府県知事は当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる」としており、3カ年間の累積違反点数が20点に達した場合にこの対象となる。
違反行為に対する基礎点数は、その内容に基づき運用基準で定められているが、事故の程度や人身事故の程度によって加点もある。
例えば一般取扱所で移動タンク貯蔵所に灯油の注油作業をする際、マンホールの蓋で抑えていたノズルが外れたことに気付かず、敷地内に灯油が漏えいしたという事例では、貯蔵及び取扱いの基準違反による基礎点数4点に事故の程度「小」で2点が加点され、合計で6点となる。
昨年1年間に道内で発生した違反行為は例年とほぼ同程度の30件。複数の違反行為が重なったものもあるが、貯蔵及び取扱いの基準違反が15件で最も多く、火災が発生したことによる加点で14点になったケースも。
このほか事故発生時の通報義務違反(基礎点数4点)や予防規定遵守義務違反(同2点)なども多かった。
近年、返納に至るケースは出ていないが、道危機対策課では、重大な事故につながりかねないものも少なくないとして注意を呼びかけている。
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