LPガス料金の透明化へ
「ガイドライン」を策定
2017.3.10

2回に分けた説明会には事業者260人余りが参加した
 LPガス料金の透明化に向け、小売営業にかかる「取引適正化指針」を策定した資源エネルギー庁は2月24日、北海道経済産業局とともに札幌市内で販売事業者を対象とした説明会を開催。標準的料金メニューのホームページ上での公表や苦情などへの迅速な対応などを盛り込んだ指針の内容を説明し理解を求めた。これまで料金をめぐってはトラブルに発展するケースも少なくなく、参加した260人余りがエネ庁担当者の説明に聞き入った。

 説明会では冒頭、道経産局資源エネルギー環境部の浦田秀行部長が「道民の5割以上が消費し、生活を支えるLPガスを供給する自信と自覚を持ち、省令改正や適正化指針の内容を着実に実行してほしい」とあいさつ。

 引き続き資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課の高野史広課長補佐が、2月22日に策定した取引適正化指針について説明した。

 中では、来年2月を目途とした自社HP(店頭での掲示や印刷物配布による代替も可)での標準的料金メニュー公表、契約時に交付が義務付けられている第14条書面への記載などによる料金透明化のほか、消費者からの苦情や質問に対する適切な処理などを盛り込んだことを紹介。

 また、全国的な問題となっている集合住宅賃貸借契約時の料金透明化について、設備費用を入居者に告知せず料金に転嫁することを防ぐため、液石法施行規則運用解釈を変更し、料金積算根拠としての明示を義務付けたことも明らかにした。

 さらには道内で問題となっている請求書への合計額のみの記載についても、算定根拠の記載を省令改正で義務付けし、違反した場合は行政指導の対象になるとした。

 このあとの質疑応答では、集合住宅での契約において、改正前からの顧客に対して周知する必要性のほか、請求内訳への付帯設備代明記による訴訟への懸念、第14条書面に付帯設備を記載しない場合の罰則について質問が出された。

 これらに対し、高野課長補佐は「消費者は集合住宅での料金に最も不信を抱いており、そうした不信感の払拭が法改正の一番の目的。既利用者への周知は強制ではないが望ましいと考える。訴訟については完全否定できないが、事業者は大家からの要求に応じざるを得ない被害者としての側面も有し、入居者への情報開示でリスクは減少すると考える。付帯設備の未記載は現行法でも処罰の対象であり、厳しく対処することとなる」などと回答。

 その上で「指針には事業者が守るべき事項を記載している。消費者から指摘があれば調査するなどし、行政処分もあり得るので、確実に守ってほしい」と述べた。


北海道のガソリン価格予想
5月6日(月)から5月12日(日)まで
価格上昇
実質ベースで仕切り価格が上昇

05月10日付ヘッドライン

■ガソリンは年平均2・6%減 24~28年度石油製品需要見通し
■期待外れも「そこそこ」 GW商戦
■北広島でシェアサイクル 道エネが6カ所に自転車100台配置
■2年連続の前年割れ 5年度の国内燃料油販売
■油外全般好調に推移 悩みは人手不足 ナラサキ石油白石SS